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訪問介護について
訪問介護
施設ではなく住み慣れた自宅で生活を送りたい方に最適です。
スキルを持った当社スタッフがご自宅に訪問しケアを提供いたします。
訪問介護
当社スタッフがご自宅に伺い食事・入浴・排泄、料理、掃除洗濯等の生活援助を行います。訪問介護は介護保険法の下で行われるサービスです。
65歳以上の第1号被保険者で要介護状態にある方、40歳から64歳の第2号被保険者で、特定疾病が原因で要介護状態にある方が対象となります。
(特定疾病は、1. がん、2. 関節リウマチ、3. 筋萎縮性側索硬化症、4. 後縦靱帯骨化症、5. 骨折を伴う骨粗鬆症、6. 初老期における認知症、7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 ※【パーキンソン病関連疾患】、8. 脊髄小脳変性症、9. 脊柱管狭窄症、10. 早老症、11. 多系統萎縮症、12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、13. 脳血管疾患、14. 閉塞性動脈硬化症 、15. 慢性閉塞性肺疾患、16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症が該当します。)
居宅介護
自宅で食事、入浴、排泄等の介護、調理、掃除洗濯など生活全般に渡る相談やアドバイス、援助をさせていただきます。
居宅介護は障害者総合支援法による、介護給付サービスです。 障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である方、
通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)である方も対象となります。
(1) 障害支援区分が区分2以上に該当している
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
・「歩行」:「全面的な支援が必要」
・「移乗」:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「移動」:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排尿」:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排便」:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要
重度訪問介護
常に介護を必要とする重度の障がい・肢体不自由の方を対象にしたサービスです。重度訪問介護サービスを利用するためには、一定の条件を満たす必要がありますが、要件を満たせば24時間必要なサービスを受けることが出来ます。
障害支援区分が区分4以上(病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分6であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた方)であって、次のいずれかに該当する方が対象となります。
1 次のいずれにも該当する方
(1) 二肢以上に麻痺等がある
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
2 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方
行動援護
障がいにより、お一人で行動することが著しく困難であり常時介護を要する方が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護を行います。外出時の移動の介護、排泄や食事の援助も行います。
障害支援区分が区分3以上であり、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である方が対象となります。
空き情報
空き状況を事前にご確認いただけます。ご予約の際はお電話にてお願いいたします。
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